介護のみかた
【介護のみかた】は、当社の「訪問ヘルパー」たちが待機する「ヘルパーステーション」です。
正式には、「訪問介護事業所」といいます。
在宅サービスと施設サービスの違い?
訪問介護(在宅サービス)とは、
社会の高齢化の進行に対応するために
2000年に施行された「介護保険法」に
基づいて行なわれる在宅サービスで、
「ホームヘルプサービス」などとも呼ばれています。
介護福祉士やホームヘルパーなどの
資格を持つ専門員が、
自宅で療養している高齢者や病人を訪問して、
身体介護や入浴・排泄の介助、
食事等の家事援助などを行なうのが
「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。
特別養護老人ホームやデイ・ケア-センターなどの
福祉施設で行なわれる施設サービスの対象者に比べると、
比較的軽度な要介護者が対象となっています。
訪問介護サービスは、
少子化や核家族化、
そして社会の急速な高齢化が進む中で、
要介護者を抱える家族にかかる
負担の軽減に役立っています。
最近、自宅での介護にこだわる人が増えています。
その理由は、当社のブログ記事『家での生活にこだわる理由は。。。』 からどうぞ。
介護保険で認められているサービスの内容?
在宅介護のうち、介護保険が適用されるものは法律で決められています。
つまり、下記に無いサービスは、自費でご依頼いただく必要があるということです。
【身体介護】
利用者様の身体に直接接触して行う介助サービス。日常活動動作や意欲向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス。
入浴介助
排泄の介助
着替えの介助
清拭
身体整容
体位変換介助
起床や就寝の介助
移動の介助
外出準備等
服薬介助
共に行う家事全般
【家事援助】
利用者様が単身・ご家族が障害などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合。身体介護以外の訪問介護で、調理、洗濯、掃除などの日常生活援助。
調理
洗濯
掃除
生活必需品の買いもの
ゴミ出し
衣類の整理
ベッドメーキング
【障害者サービス】
■移動支援■
日常生活上の必要な外出をする際に、介護者がいないと外出が困難な場合に付き添います。下肢の不自由な身体障害者や視覚障害者等が円滑に外出できることができるよう、障害者の移動を支援。
■同行援護■
視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排泄、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を行います。
■家事援助■
障害者の家事全般を行います。
介護保険では認められないサービスとは?
よく在宅のお客様から依頼されることが多い下記のサービスですが、介護保険の適用外となっているため、自費でご依頼いただく必要があります。
【その他自費サービス】
■ 料金 1時間2000円~ + 交通費
・病院受診
・見守り
・介護保険適応外のそうじ
・引っ越し
・剪定
・草刈り
・カーポート取り替え
・その他 (ご相談ください)
このようなご不便を解消するために登場したのが、当社の新サービス【お年寄りのみかた】です。
詳しくは、こちらからご覧ください。